令和5年10月にインボイス制度が導入されます。インボイス制度について国税庁より概要の説明がありますので、以下、引用します。
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適格請求書(インボイス)とは、 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、 <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。 <買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
端的に言いますと、必要な情報を記載した請求書を発行し、保存することを義務付ける制度です。
インボイス制度の導入により大きな影響を受けるのは免税事業者(課税売上高が1,000万円に満たない企業)である、個人事業主や小規模事業者となります。免税事業者は消費税の納付義務が免除されておりましたが、取引先次第により適格請求書を求められるかもしれません。
これまで免税事業者であった企業が課税事業者となることで利益減少してしまいますが、取引先が課税事業者であれば今後も取引を継続することを考慮すれば、インボイス発行事業者となるべきか慎重に考える必要があります。
インボイス発行事業者となるためには事前登録申請が必要です。
現状の取引先の状況を考え、制度をしっかりと理解し、適正に対応する必要があります。
経理の煩雑化が予想されるこの制度ですが、2029年10月まで経過措置として段階的に一定割合の控除が可能となっております。
関連企業の動きを見てからの導入でも遅くないのかもしれませんね。
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