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北九州市の運送業許可

​運送業許可の取得代行します!

北九州市の運送業に関する​面倒な書類作成は全て行政書士にお任せください​

​お電話でのご相談は完全無料!!
出張訪問でのご相談は初回無料!!

​093-588-0002

並んで駐車したトラック

​一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。​

​第一種貨物利用運送事業とは

第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】
利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。​​

​貨物軽自動車運送事業とは

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。

​料金案内

​事前の許可取得要件などご相談は無料にて承ります!

​許可取得後もサポートいたします!

◆各種変更届
◆事業報告書
◆事業実績報告等​

​お忙しい事業者様へ事務作業もサポート!

◆会計記帳
◆給与計算等

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