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行政書士 出口法務事務所
運送業許可の取得代行します!
門司・小倉・八幡・戸畑・若松の運送業者様
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一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】
利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
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事前の許可取得要件などご相談は無料にて承ります!
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◆事業報告書
◆事業実績報告等
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