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行政書士 出口法務事務所

運送業許可の取得代行します!
中間・直方・宗像・遠賀・飯塚の運送業者様
面倒な書類作成は全て行政書士にお任せください
お電話でのご相談は完全無料!!
出張訪問でのご相談は初回無料!!
各種許可の変更届もご相談ください!
093-588-0002

一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。
第一種貨物利用運送事業とは
第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。【貨物利用運送事業法第2条第7項】
利用運送とは、他の運送事業者の行う運送(実運送に係る者に限る。)を利用して行う貨物の運送をいいます。
貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
料金案内
事前の許可取得要件などご相談は無料にて承ります!

当事務所の報酬額一覧
区分 当事務所報酬額 法定費用等
一般貨物自動車運送事業許可
440,000円 120,000円
第一種貨物利用運送事業許可
110,000円 90,000円
貨物軽自動車運送事業届出
55,000円 0円
事業報告書
33,000円 0円
事業実績報告書
15,000円 0円
※許可取得できなかった場合、報酬を全額返金いたします
※各種変更届は別途お見積りいたします
許可取得後もサポートいたします!
◆各種変更届
◆事業報告書
◆事業実績報告等
お忙しい事業者様へ事務作業もサポート!
◆会計記帳
◆給与計算等

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